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盗まれた車が事故を起こした時に所有者にも責任はあるのか?

2015年3月6日放送のテレビ朝日「してみるテレビ 教訓のススメ」(毎週金曜19:57〜)にて


盗まれた車が人を死亡させてしまった時の突然のお金のトラブルについて放送してました







Aさんが車を運転して帰宅する途中で


突然の腹痛に襲われて公園のトイレを利用しようと車を停めました


すぐに戻るからとエンジンを掛けたまま公園のトイレに駆け込むAさん


トイレを終えて車へ戻るとAさんの車が盗まれて無くなっていたのです


警察に電話しようとしたその時、車の衝突音が・・・


そこには事故を起こしたAさんの車があり、子供をはねてしまっていたのでした


車を盗んだ犯人は逃亡。子供は帰らぬ人となってしまいました


その後、子供の親はAさんを相手に訴訟を起こします


Aさんは「自分だって車を盗まれた被害者」「事故を起こしたのは窃盗犯」と反論します






盗まれた車が事故を起こしてしまい、子供を死亡させてしまったこのケース



? 被害者への慰謝料+逸失利益 5000万円


? 被害者への慰謝料 500万円


? 支払わなくて良い



一体どの答えになるのかダウンタウンの松本とゲストが考察します




車をちゃんと管理せずに盗まれたのが悪い?








みんなが ? 被害者への慰謝料+逸失利益 5000万円 だと考える中


ダウンタウンの松本だけが ? 支払わなくて良い と考えました




松本  「Aさんは車を盗まれた被害者だから自分がやったわけではない」
と考察





アンジャッシュの児島は


児島  「車を犬だと思って考えると、ちゃんとリードで繋いどくべき事をしてないのと一緒」


     「エンジンをかけっぱなしにしたのは犬を放し飼いにした事と一緒で責任がある」という持論




坂上忍 「持ち主としての自分の不備不注意」


     「僕も人に車を貸さないようにといつも言われてる」


と実生活での経験を話していました


アンジャッシュ児島の意見はなるほどと思いました


犬も車も持ち主に責任はあるので、今回のケースも車を盗まれてしまったAさんに責任はあるのでしょうか?







運行共有者責任とは?





正解は ? 被害者への慰謝料+逸失利益 5000万円 でした





松本が言っていた「盗んで運転して事故を起こした犯人が悪い」という説は昔はあったそうです



泥棒が盗んだのに責任を負わすのは酷だという意見だったのですが


現在では運行供用者責任が問われるそうで


自動車を所有している者は他人が起こした事故でも賠償責任を負う事になるのです








今回のケースのように


? エンジンをかけっぱなし


? 鍵をかけない


となると、管理責任を怠っていると判断されてしまうんですね



酷い言い方をすると「盗んで使っていいよ」という状況を作ったという管理責任を問われる状況なわけです








他人に車を貸して事故を起こした場合






先ほど坂上忍が言っていた「車を安易に貸してはいけない」という意見


もし車を他人に貸して事故を起こしてしまった場合はどうなるのでしょうか?




実は他人に無料で車を貸したとしても、所有者が一定の範囲で責任を負うことになります


これは盗まれた場合よりも運行供用者責任が明確になるそう


もちろん運転した人の責任も問われますが、運行供用者としての責任を両方を問われるんですね


簡単いえば車の強制保険と任意保険が所有者の保険が使われるという事


運転者も車の所有者も両方が保険に入っていないと全額負担することに・・・・











自動車の管理をちゃんとしてた場合の責任は?






完全にエンジンを切って鍵をかけていた車が盗まれたて事故を起こした場合は所有者の責任はないです


誰でもすぐに運転できる状態にしておかなければ保管責任はないので


自宅や会社に駐車していた車が盗まれても所有者の責任は問われないんですね






自動車の所有者としての責任が結構厳しいということを今回学びました


任意保険はもちろん入っておかなければ万が一の時に大変なことにもなります


車を所有することを安易に考えずに、人の命を奪ってしまう乗り物だという認識を改めて感じます


車から離れるときは少しの時間であってもエンジンを切って鍵をちゃんとしないとだめですね