2015年3月6日放送のテレビ朝日「してみるテレビ 教訓のススメ」(毎週金曜19:57〜)にて
自宅の屋根の雪が他人の車に落ちて傷つけてしまった時の突然のお金のトラブルについて放送してました
雪国でもないと自宅の屋根の雪下ろしはしないと思いますが
もし屋根に積もった雪が落ちて人や物に当たった場合は責任を取る必要があるのかどうか・・・
ダウンタウン松本ら出演者が考察します
損害の発生が予想される場合に回避しなくてはならない 予見義務
ゲストの玉木宏は支払わなくてもいいのではないかと予想
玉木 「雪国だったら屋根の雪下ろしは日常かもしれないですけど、都内で降ったら屋根に上れない場合もある」
「その場合を考えると支払わくてもいい場合もあると思うんです」
確かに屋根の雪まで注意してみるなんて雪国以外ではないですよね
自宅の屋根に登る機会なんて普通ならないですし、これは支払わなくても良いと考える人がほとんどではないでしょうか?
さぁ、気になる正解は・・・・・実は支払わなければならないでした
屋根の上の雪が落ちて人や物を傷つけるというのは当然予想できると判断されるそう
その場合には回避するための手段をとっておかなければならないと法律は判断します
でも自分で屋根に上って雪下ろしは普通はやらないですよね?
自分ではできない場合は人を雇ってでも危険を回避するのが家の所有者としての責任だそう
雪や台風のような自然現象であっても所有者は然るべき方法をとっておかないと責任を問われます
自宅付近に違法駐車してる車に雪が落ちてしまった場合
通行人や自宅付近を通った車に雪が落ちて当たってしまった場合は賠償責任がありますが
違法駐車している車に当たった場合はどうなるのでしょうか?
松本 「先生、さすがに違法駐車は責任を取らなくても大丈夫でしょ?」
弁護士 「違法駐車かどうかは関係ありません」
「傷つけたことに対して責任を負わなければならない」
これにはダウンタウンの松ちゃんも驚き周囲の出演者と顔見合わせて半笑いw
松本 「自分の家の前に違法駐車してる車に自分の家の屋根の雪が落ちたら弁償?」
弁護士 「まぁそういう事です」
松本 「どうかしてるぜ!!後輩の奴やけど使わせてもらうわ、どうかしてるぜ!!」
台風で自宅のものが飛ばされて怪我や破損をさせてしまった場合は責任を取ることはきいてましたが
自宅の屋根の雪にまで責任を負うのは寝耳に水でした
雪は以外に重く後遺症になるケースもあるそうなので、そうなると賠償額はかなり高額になるそう
自宅を訪れた客人や宅配の人など屋根周辺を通る人に当たらないように注意しないとですね