2015年3月6日放送のテレビ朝日「してみるテレビ 教訓のススメ」(毎週金曜19:57〜)にて
警備員が不審者の追跡中に起こしてしまった突然のお金のトラブルについて放送してました
ある会社の警備員として働いていたAさん
いつも通り見回りで会社の裏口に行くと不審者を発見
「そこで何をやってるんだ!!」と注意すると不審者は逃走
全力で逃げる不審者を追いかけていた・・・その時だった
たまたま通りかかった62歳の女性と激突してしまったAさん
女性は頭部と腰に大怪我を負ってしまいました
女性の家族に慰謝料を請求されてしまったAさんは「犯人を追いかけていて緊急」だったと釈明
警備員が不審者を追いかけてる途中で女性にぶつかり怪我を負わせてしまったこのケース
? 被害者への慰謝料+介護費用 700万円
? 被害者への慰謝料 70万円
? 支払わなくて良い
答えをダウンタウンの松本とゲスト達が考察します
支払わなくてよいという事はないと出演者は予想
? 被害者への慰謝料+介護費用 700万円と予想した西川史子
西川 「本当は犯人に請求したい所ですけど、捕まってないので払うしかない」
ダウンタウンの松本も同じ回答で「支払わなくてよいという事はない」と予想してました
? 被害者への慰謝料 70万円と予想した坂上忍も支払わないといけないと意見
坂上 「支払わなくて良いということはないと思う」
「警察24時とか大好きでよく観てると、暴走族を警察が追いかける時も限界があるんですよ」
「ガードマンの人が追いかけておばさんに怪我をさせて支払わなくてよいはないと思う」
「ただ700万はちょっと払い過ぎかなと思うので? 慰謝料70万円ですかね」
緊急の事態とはいえ怪我をさせてしまったら賠償するべきという答えの方が多かったです
犯人が捕まってない事がキーポイントになりそうですね
本当なら犯人に請求したいのを捕まってないことでどのように判断されるか・・・
歩行者でも危険を回避する義務がある
気になる正解は? 被害者への慰謝料+介護費用 700万円でした
歩行者の注意義務・・・・行動での歩行者は接触や衝突を予見・回避しなければならない
歩行者は道路や人が多く集まる場所では衝突などの事故が起こる可能性があります
原則として注意を払って事故を回避しなければならないんですね
今回のケースですと62歳の怪我をしてしまった女性はその場にいただけ
それにも関わらず介護が必要なくらいの怪我をしてしまった明らかな被害者
被害者にとっては誰に賠償を求めるのかというふうに考えた場合に
実際にぶつかって怪我を負わせた警備員に第一に責任があるのです
警備員を雇ってるのは警備会社で会社としても雇用責任があり
警備会社は保険に入ってる可能性が高いので被害者の賠償に対応できると考えられるそう
犯人が捕まった場合、被害者への賠償金を請求出来る?
警備員が追跡中に歩行者に衝突して怪我を負わせた場合、警備員に賠償責任がありますが
犯人が逮捕された場合、被害者に警備会社や保険会社が払った賠償金を犯人に請求できるそうです
被害者が賠償金を請求するのは犯人ではなく警備員ていうところが難しいんですね
原則として被害者への賠償は加害者に義務があるというところが重要になるそうです
番組では色々な法律を取り扱ってましたが、どれも一癖も二癖もあるような事ばかりでおもしろかったです
知らないといつお金のトラブルに巻き込まれるかわかりません
今後も「してみるテレビ」で色んな情報を仕入れていきます