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外に2ヶ月も放置したままのタンスの所有者は持ち主?拾った人?

2015年3月14日放送のNHKバラエティー生活笑百科」(毎週土曜午後0時15分〜)にて


隣人が小物ダンスを捨てていったと勘違いして使用していた時のトラブルについて放送してました








岡崎さんの隣人が引っ越した際に玄関先に小物ダンスが残されていました


雨に濡れていたので岡崎さんは自宅に持ち帰り隣人からの連絡を待ちましたが


1ヶ月経っても連絡がなかったので捨てていったものと考えて


小物ダンスを自分の好きな色に塗り替えて自宅で使用することに





自宅で小物ダンスを使用してから1ヶ月後に隣人が突然現れて


「小さなタンスをどうも忘れてしまっていたよう」


「10万円で買いたいという人がいるんですよ」と言います



岡崎さんは仕方なく色を塗り替えてしまったタンスをみせると


「これでは何の価値もない!弁償してください!」
と追求されてしまいます


岡崎さんは10万円を弁償しなくてはならないのか・・・という相談です





2ヶ月間も放置したら捨てられても仕方ないのか?









10万円を弁償する必要はないと考える海原やすよ相談員


2ヶ月もの間 小物ダンスを外に放置しておいたままにしたら誰でも捨てていいと思うと考えました


確かに引越しで置いていった小物ダンスで2ヶ月も音沙汰なしなら


捨てられても文句はいえないかもしれません








これに対して弁償しなければならないと辻本相談員


知らなかったとは言えタンスを黙って持って帰って色まで変えてしまうのはまずかった


価値を下げたと言われても仕方ないと考察しました








ゲストの井森美幸は弁償する必要はないという意見に賛同


ゴミとして扱われてもおかしくはない状況だったこと


タンスを預かってもらってたことをありがたいと思ってもらっても良いくらいだという考えでした








所有権は警察に届出をして3ヶ月経たないとうつらない









弁護士の先生の出した答えは弁償しなくて良いでした





今回の小物ダンスは置き忘れただけで所有権は隣人の方にあります


この場合は遺失物として警察に届け出て3ヶ月以内に持ち主が現れない場合でないと


所有権を取得することができません


2ヶ月間連絡がないというだけでは岡崎さんに所有権はうつらないわけですね







問題なのは岡崎さんが小物ダンスの色を変えてしまった事


自分の所有物でない小物ダンスの色を塗り替えたことにより損害賠償責任があるかどうかになります


引越しの時に玄関先に小物ダンスを忘れていったのは隣人の過失


岡崎さんは外に放置しておいたら雨に濡れると考えて親切心で家に持ち込んだわけです


そして2ヶ月間も連絡がなかったので捨てていったと思っても仕方ないと考えられます


よって岡崎さんは損害賠償責任を負わず10万円を弁償する必要はないのですね









「色を塗り替えたままでもいいから返してくれ」と言われた場合







色を塗り替えて自宅で使用していたタンスを


「忘れていっただけだから返してくれ」と要求されたらどうなのでしょうか?






隣人が小物ダンスを捨てていった場合 所有者がいない無主物となります


この場合は拾った人が所有権を取得できますが


今回のように単に置き忘れていった場合ですと所有者である人から要求があれば


返さなくてはいけないということでした









弁護士先生が最後に


「捨てられたものかどうかは持ち主のみぞ知る」


「忘れられたものを捨てられたものと勘違いしても所有権は持ち主にあるので、判断は慎重に」


とまとめてました




捨てていったものだと勝手に処分してしまったら後で弁償を要求されるということも注意ですね


捨ててあるのか忘れていったものかは所有者しかわからないですからね