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ペット禁止なのにペットを飼っている ダウンタウン松本が「納得いかない」と言う法律

2015年3月6日放送のテレビ朝日「してみるテレビ 教訓のススメ」(毎週金曜19:57〜)にて


ペット禁止のマンションでペットを飼った時の突然のお金のトラブルについて放送してました





ペット禁止のマンションと知りながら猫を飼っていたAさん


鳴き声などから隣に住む女性に「ペットは禁止」だと何度か注意されるも


猫を手放せず飼い続けていました


そんなある日、買っている猫が隣に住む女性の部屋に侵入


女性は激怒し


「動物禁止だから住んでいる。精神的な負担を受けたから慰謝料を払え」と請求


このケースの場合は


? 慰謝料を支払わなければならない


? 慰謝料を支払わなくても良い


どちらになるかをダウンタウンとゲストが考察します





ペットの責任は飼い主にあるのだから・・・






出演者の答えは全員一致で「慰謝料を支払わなければならない」でした



松本  「簡単すぎて逆に気持ち悪い」


坂上忍 「ペットの責任は飼い主にあるのだからペット禁止で飼ってたら払うんでしょ」


どの出演者も自信があるようで、当然 慰謝料は払わないといけないの意見でした




しかし正解は? 慰謝料を支払わなくても良い とのこと



これに対しては全員が驚き


松本  「めちゃくちゃやん!全然意味がわからない!」と動揺


ペット禁止のマンションでペットが人に迷惑をかけても慰謝料を払わなくてよい理由とは?






一般社会生活において「ある程度の我慢」は必要









規定に反して猫を飼っていたことと、女性がどのような損害を受けたかという因果関係の問題で


例えば猫の毛が喉に入ってぜん息になった、またはアレルギー反応が出たなど


具体例が立証できれば慰謝料は認められるのですが


抽象的に猫が部屋に入ってきて損害を受けたと言っても駄目な模様






一般社会に生きる上でその程度の事は我慢しなさいと判断されてしまうそうです


裁判官も人間ですから この程度は我慢させなくちゃいけないという場合は請求を認めません






ペット禁止のマンションでペットを飼っている人への対処法








ヘット禁止の住居でペットを飼うのは違反行為


退去要請などの処置はもちろんしてもらえます




アパートの管理人や管理組合に「ペット禁止なのにペットを飼っている」と報告をして


相手側に出て行ってもらうという請求はできるそう


でも隣に住んでる人が迷惑だからと本人に慰謝料を請求するのは実害がないとダメなんですね


これには出演者も首をかしげます


松本 「納得いかないなー」
と言うように腑に落ちませんね





慰謝料を請求されることは滅多にないと言っても


住居を追い出される可能性もあるし、近所でトラブルを起こして良いことなんて一つもありません


一般社会においてモラルをきちんと守って生活していかないとダメですよね