2015年4月2日放送のNHK「バラエティー生活笑百科」(毎週土曜午後0時15分〜)にて
借金を期限より早く返した時の利子に関するトラブルについて放送してました
パソコン教室の開業資金としてAさんは300万円をBさんから借り
利子10%で年に100万ずつ返し、3年後に完済という契約を書面でかわしました
1年後にAさんは300万円を一括返済する目処が立ち完済しようとしたのですが
Bさんは残り2年分の利子も払って欲しいと要求
元金を返しても約束通り残り2年分の利子を払うのかどうかという相談です
早く完済してもローン分の金利は払わないといけない?
2年分の利子を払わなくていいと考えるのは桂吉弥相談員
桂 「元金を全部払うと言ってるのに先々の利子まで払うというのは無茶だと思います」
利子は一括返済した時までで良いという考えですね
以前に自分も車のローンを組んだ時に早く返すあてがあったら払うほうが得だと言われた記憶があります
おそらく個人の契約でも通用するんではないかと思うんですが・・・
これに対して残り2年分の利子も払わないといけないと考えるのは山田花子相談員
山田 「元々3年で返すという約束をしていたのでBさんが利子をあてにするのは当然」
確かに貸す側とすれば利子を計算に入れて契約するのは当然かもしれません
契約をするときに途中で早く完済出来るかどうかを決めていなかったら残りの利子も払うのかも?
果たして正解はどっちなのでしょうか
期限の利益 相手に不利益を与えてはいけない法律
弁護士の先生の回答は残りの利子を払わなくてはいけない でした
お金の貸し借りでの利子は返済する期間までの期間に応じて通常は決められます
それなら早く返せば早く返した期間までの利子で良いのではないかと考えてしまいますが
民法で期限の利益は放棄することができるが放棄することで相手に不利益を与えてはならないとされてるんです
今回の場合はBさんが3年間の利子を期待してお金を貸しています
1年で完済して1年分の利子しかもらえないとなると、不利益になってしまいますので
Aさんはどんなに早く借金を完済しても最初に決めた期間の利子は払わないといけないのです
ちなみに住宅ローンなどで早めに返済する繰り上げ返済の場合ですと
繰り上げ返済の利子については借入時に取り決めされているとのこと
本来の期間の利子は払わなくて良いのですが繰り上げ返済の手数料が発生するケースもあるそうです
普通の人はお金を借りる側のことだけを考えてしまいそうですが
お金を貸す側の事も考えると今回の結果は納得できますね
お金を個人で貸し借りするときはきちんと計画を持って契約を交わして
なるべくなら借りたり貸したりはしないようにしたいです