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落し物を拾って届ける時に汚してしまうと賠償責任が発生する?

2015年3月6日放送のテレビ朝日「してみるテレビ 教訓のススメ」(毎週金曜19:57〜)にて


落し物を拾った時の突然のお金のトラブルについて放送してました





落し物のバッグを交番に届ける途中で汚してしまい


持ち主にクリーニング代を請求されてしまった



? 支払わなくてはならない


? 支払わなくていい



ダウンタウン松本ら出演者が考察します




善良な市民ならきちんと行動する義務がある?









ゲストの玉木宏は ? 支払わなくてはならない と予想


玉木  「拾ったとはいえ汚したのは拾った人なので、請求できるのは拾った人しかいない」


浜田  「うーーん・・・これで払わされるのか?」


不注意で落し物を汚してしまったらどうなるのか・・・






気になる正解は ? 支払わなくてはならない です






拾った人は届けるまでの間、善良な管理者としての義務が発生します



善管注意義務・・・・落し物など引渡しの義務を負う人は、ソノモノを管理し保存しなければならない





善良な人間としての義務をつくさなくてはならず


それを不注意で汚せば善管注意義務に違反してるから賠償問題がでてくるそうです





浜田  「無茶苦茶や(笑)」


坂上  「こんなの支払わないといけなくなたら何もしなくなりますよ」


これには出演者も苦笑いでした。善意でやったことなのに悲しいですね








拾ったらもらえる報労金とは?








拾った人には報労金を請求する権利があります


落とし物の価格の5〜20%を所有者に請求できるのです。よくあるのは1割ですね


クリーニング代を請求されるような今回のケースですとそれなりの高価な落し物ですので


労金でクリーニング代は済ませられそうと話題になると


ゲストの西川史子先生が


西川 「そういう問題じゃないですよね。法律ってなんか許せないです」と少々怒り気味でした







落としたものを拾ってまた捨てたらどうなるの?







坂上  「落し物を拾って汚してしまったら賠償請求されるから俺だったらまた捨てる」

坂上忍らしい見解ですねw善意で届けようと思っても賠償させられるならもう一度捨ててしまう・・・


落し物を再度捨てた場合は何か罪になるのでしょうか?




占有離脱物横領罪・・・・・遺失物などを勝手に処分する行為


拾ったものを届けようとしたら義務が発生します


所有者でない物が勝手に処分するのは罪になるそうです


これには坂上忍も激怒し


坂上  「だったら絶対に良いことなんて何にもやらない!!」と叫びました(笑)







でも落し物を届けてくれた人に「汚れてる」「壊れてる」と言って賠償請求する人間はそうはいないでしょうね


万が一でも請求されたら報労金で支払えるそうですが気持ちは晴れません


そうなると坂上忍が言うように落し物に気づいても無視して去るのがいいのかもしれませんね


事なかれ主義の日本人らしいといえばらしいですけど・・・


人の善意を法律で抑止するような悲しい事案でした