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将来もらえる予定の退職金は離婚の時の財産分与になるのか?

2015年3月20日放送のテレビ朝日「してみるテレビ 教訓のススメ」(毎週金曜19:57〜)にて


熟年夫婦の離婚時の退職金をめぐるお金のトラブルについて放送してました





長年連れ添った60代の夫婦


妻の悩みは夫の金遣いの粗さでした。給料のほとんどをギャンブルに使う夫


長年にわたる夫の浪費に我慢できず妻は離婚を決意


財産分与の話になったものの夫の金遣いの荒さのせいで貯金・財産はほとんどなし


「頑張って家族を支えてきたのにもらえるものがほとんどないなんて・・・」


悩んだ末に妻は夫にこんな提案をします


「離婚したらあなたが将来貰う退職金を半分もらいたい」


夫は離婚した時点でまだ夫は働いているのに将来もらえる見込みのある退職金をも分けて欲しいと頼む妻



このケースの場合、将来もらえる予定の退職金は


? 財産分与の対象になる


? 財産分与の対象にならない



どちらになるかをダウンタウンの松本とゲストたちが考察します




将来もらえるかどうかわからない退職金は財産分与の対象になる?










スタジオでは ? 財産分与の対象になる がやや多かったです



坂上忍の意見


坂上  「退職金は積立預金のようなもので、それが満期になるのが3年後という考え方できるのでは?」


    「退職金も財産と考えられて財産分与されるんじゃないか?」



しかし、よく退職金をもらう定年まで我慢したという話を聞くので将来の退職金はもらえないのでは・・・?









? 財産分与の対象にならない と考えるアンジャッシュの児島は


児島   「1年後か2年後に会社を辞めるかもしれないじゃないですか?」


     「退職金が不確定なので法律的に難しいのかなと思います」






未来のことは誰にもわからないですし夫が懲戒免職で退職金が出ないこともあるかと考えると


さすがに確定してない財産なので無理だとは思いますが・・・気になる答えは?









夫が退職金を支給されるのは妻の支えがあったから










正解は ? 財産分与の対象になる でした





財産分与は夫婦が協力して貯めた財産だから離婚の際に2人で分けるという制度


退職金は妻の支えがあって支給されるものと考えられるので


現段階で退職したら幾らになるかを基づき計算されます








妻が支えている期間=婚姻期間


例えば勤続年数が40年で婚姻期間が20年の場合は20年分の退職金の半分を請求できるのです





定年まで離婚を我慢すれば退職金の分け前は増えるのですが


離婚を決意した女性は一刻も早く離婚して顔も見ないようになりたいと考える人も多いそうです








年金や退職金も婚姻期間を我慢して伸ばせばもらえる額は増えますからね


でも結婚生活が仕事で我慢しているような感覚だと辛そうですね


愛し合って一緒になった2人がここまで落ちてしまうと悲しいです